広島県社会保険労務士会 広島県行政書士会所属の広島市の社会保険労務士 行政書士事務所が運営しています。広島県広島市の社会保険労務士、行政書士が労働基準監督署、未払いサービス残業代請求、是正勧告、ハローワーク、年金事務所の調査に対する対策を徹底サポートしています。
運営:アーチ広島社会保険労務士法人株式会社経営労務ブレイン

増える残業代請求ビジネス



残業代請求ビジネスとは?


残業代請求ビジネスとは、「弁護士、司法書士等の法律の専門家が、残業代を支払ってもらえない従業員や元従業員に代わり、会社に対して未払いの残業代を請求する」ビジネスのことです。これが最近急激に増加し、残業代バブルの到来とも言われています。


なぜ増えるのか?残業代請求

残業代請求ビジネスが増える背景には、弁護士の急増があります。1995年以降に急増しはじめ、2005年以降はさらに急激に会員数が増えています。2008年には2万5000人を突破しており、今後も司法試験の合格者を毎年3000人とすることを決めています。そうすると資格があっても仕事がない弁護士達が誕生し、返済能力のある企業を相手にした残業代請求ビジネスが急増するのも無理はありません。

基本給の額と残業実態を証明する資料(給与明細とタイムカードのコピー)さえあれば、未払い残業代は比較的簡単に立証・請求できます。請求できる金額も大きく、遅延損害金や労基法114条に基づく付加金の請求が認められれば、請求できる金額はかなりのものとなります。

従業員の正当な権利を主張してあげれば、依頼主である従業員は大金を得て弁護士も報酬がもらえます。サービス残業代はもらえないものと思い込んでいた従業員に、法律の専門家が「合法的に払ってもらえる」と言われれば、しかもその金額がボーナスを超えるような大きな額だとしたら、その従業員はどう思うでしょうか?

「サービス残業」という言葉が世間で通用しているのを見ればわかるように、残業手当を支払っていない会社は日本には山ほどあります。法律では「サービス残業」などというものは認めらないため、法律に基づいて会社に未払いの残業代を請求できます。相手は企業なので支払う資金も持っているでしょう。また、支払わずに逃げる可能性も低いでしょう。専門家にとってこんなにおいしいビジネスの市場はありません。

残業代請求が増える理由をまとめると・・・・

①労働時間は企業ごとの解釈に左右されやすく何らかの不備が内在している。

②賃金請求権の時効は2年であり遡及して請求すれば高額の報酬を期待できる。

③請求先は企業であることから回収不安が少ない。

などです。
さらにいうと、平成22年4月に施行された改正労働基準法の影響も少なくありません。この改正では、月60時間を超えて時間外労働をさせた場合には50%以上の割増賃金を支払わなければならず、未払い残業代の額が大きく膨らむことになるからです。この取扱いは中小企業には猶予措置が設けられていますが、猶予期間である3年が経過した後には同様の問題が口をあけて待っているわけにはいきません。


広告やホームページなども増えてきています

残業代の請求を促す広告や、サービス残業請求関連のホームページもすでに多数存在しています。インターネットで「残業代請求」と検索すると、未払い残業代請求業務を主とした弁護士事務所、司法書士事務所等のサイトがたくさん出てきます。2010年1月15日の税理士新聞にも「サービス残業ビジネス」の記事が掲載されていました。「サービス残業代回収ビジネス」を手がける弁護士の増加が予想され、サービス残業代請求は経営の大きな問題になりつつあります。


サービス残業が黙認されなくなると・・・

終身雇用制度があるうちは、社員もサービス残業を厭わなかったかもしれません。 今までは残業代の未払いがどれくらいの金額になるのかを知らなかったかもしれませんし、法律的な権利があることを知らなかったかもしれません。単に請求をしづらかっただけかもしれません。でも、インターネットから労働法に関する情報が手に入りやすくなり、わかりやすく解説するサイトなども出てくると、社員としての権利を主張し、未払い残業代を請求する社員も増えてくるでしょう。百万円単位の残業代を取り返した社員は、友人などに話したくなり、噂がどんどん広まるかもしれません。


実際にあった話

CASE1

長年勤務していた店長が突然の退職表明と同時に未払い残業代と有給の買取を請求。給与はメモ程度のやりとりで、基本給や役職給が高いため特に残業代は払っていなかった。社長が何度か面談したが全く折り合いがつかなかった。結局、社内的な雰囲気が悪くなりかけたため、要求通りに払った。

CASE2

2ヶ月くらいの間に数人が次々と退職し、その後、残業代未払いで複数の内容証明が会社に届いた。正式な出勤簿がなかったため、勤務実績から推定し入社から退職までの出勤簿を作成しそれに基づいて未払い残業代を集計。その後、当人全員と個別に話し、和解書を作成し決着。

CASE3

マクドナルド裁判
2007年1月28日に、マクドナルドの店長は管理職に当たらないため、残業代支払い命令が下されました。金額は、約750万円。判決によると、原告は1999年10月に店長に昇格。管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われなくなった。店長には権限がほとんどない上、月 100時間以上の残業した時もあったのに、残業代がないため、月給が部下を下回ることもあったと主張。管理監督者とは言えないとして、時効にかからない約2年間の未払い残業代などを求めていた。会社側は、店長は残業代の代わりに手当が支給されているほか、予算権限もあり、管理監督者に当たると反論していた。
これに対し判決の内容は、

1. 店長者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまっている

2. 一部の店長の年収は、部下よりも低額

3. 店長としての職務以外に自らシフトに入り店を運営している

4. 経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない

5. 独自のメニューを展開できない

などのため管理監督者であるとは認められない、とのことです。

労働基準法にいう管理監督者とは、通達では、

1. 経営者と一体的な地位であること

2. 経営者に代わって労働者を管理する立場にあること

とされており、判例による具体的要件として、
1. 出退勤の規制が緩いこと

2. 職務内容は、その部門の統括的地位にあること

3. 部下の労務管理上の決定権等に一定に裁量があること

4. 部下の人事管理考課権があること

5. 地位相応の手当が支給されていること

等があげられております。
同様な事例が、紳士服のコナカでも起きており、こちらは600万円で金銭解決することで協定されております。 以上から、現実的には、店長を管理職とするためには、高いハードルがあることがお分かりいただけると思います。管理職でない店長はどのような賃金体系にすればよいのでしょうか。各種ある手当の種類と定義、金額の見直しをすることで解決できます。その気になれば、すぐに実践できます。


法律を駆使して残業代請求ビジネスから会社を守る

上記の実際に会った例のような、残業代請求ビジネスが増えてくるにあたって、会社を守るための対策も必要になってきます。経営者、特に中小企業の経営者は、労働基準法に関する知識があまりないのが現実です。労働基準法では社員を10人以上雇っている会社は就業規則を作成することが義務づけられています。しかし、就業規則を作成していない会社も現実にはあり、就業規則を作成していても法律改正に対応できていないなど、無防備な状態の会社が多く、非常にリスクの高い状況にあります。 このような状態で専門家を通して残業代を請求されてしまえば、相手の言いなりに近い形で大きな金額を支払わざるをえません。



残業代請求対策は会社を守るために急務です


他の業務も忙しい中とはいえ、対策ができていない会社が未払い残業代の請求をされてしまえば大きな額の支払いを迫られることになります。月給30万円の社員に毎日1時間サービス残業をさせていた場合、未払い残業代の額は2年間で約110万円になります。さらに付加金が加わると、最悪の場合は倍の金額220万円を支払うことになります。請求してくる従業員が一人でなく複数いたら、労働基準監督署に駆け込まれ、従業員全員の残業代請求をしなければならなくなったら・・・
残業代請求ビジネスが増えてくる今、残業代請求対策は会社を守るために急務となります。

請求されてからでは遅いのが残業代請求対策。あなたの会社は対策ができていますか?




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